経営発達支援計画

平成26年6月に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の一部が改正され、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する制度が始まりました。

この法律に基づき、大田商工会議所は大田市と共同で支援計画を策定しています。

第一期計画(平成28年4月1日~令和3年3月31日)の認定に続き、令和3年3月26日付けで第二期計画が経済産業大臣から認定されています。
 

経営発達支援は、主として以下の各項目に掲げる、商工会又は商工会議所が実施する事業であって、小規模事業者の経営の発達に特に資するものです。
 

  1. 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析
  2. 経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、当該事業計画に従って行う事業の実効性向上に必要な指導及び助言
  3. 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
  4. 小規模事業者が事業計画に従って行う需要の開拓に寄与することを目的としたソーシャルメディアやプレスリリース等の広報手法、商談会や展示会等を用いたブランド形成・マーケティング、電子商取引等の活用手法の教授
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