共済制度

経営者の退職金共済(小規模企業共済)や中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)、従業員の福利厚生共済、火災共済など各種共済制度を取り扱っております。

詳しくは当所までお問い合わせください。

小規模企業共済(経営者の退職金共済)

経営者の皆様ご自身の退職金共済です。
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

税制面などで大きなメリット!

  • 掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
  • 共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
  • 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取りは、一括・分割・併用のいずれかを選べます。
  • 共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されています。(国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます。)
  • 事業資金等の貸付制度(担保・保証人不要)が利用できます。

安心・確実な共済制度です!

  • 現在166万人の方が加入しています。(令和6年3年現在)
  • 法律(小規模企業共済法)に基づく制度で、独立法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営しています。
  • お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。(制度運営費は国により賄われます。)

加入できる方

常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員となっています。

掛金

  • 掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円刻み)で事由に選べます。
  • 半年払いや年払いもできます。
  • 掛金月額は増額・減額ができます。
  • 掛金は、加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

共済の受取

下記のような場合に共済金が受け取れます。
掛金月額10,000円の場合
例えば、掛金月額を70,000円として試算する時は、下表の金額を7倍して下さい。 

     
掛金納付年数 掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金
5年 600,000円 621,400円 614,600円 600,000円
5年 1,200,000円 1,290,600円 1,260,800円 1,200,000円
5年 1,800,000円 2,011,000円 1,940,400円 1,800,000円
20年 2,400,000円 2,786,400円 2,658,800円 2,419,500円
30年 3,600,000円 4,348,000円 4,211,800円 3,832,740円

解約手当金:掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%から120%相当額がお受け取りいただけます。
掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。

*共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されるときもあります。
*A・B・準共済金の額は源泉徴収前の共済金等の金額です。したがって、掛金月額及び契約期間によっては、手取額が掛金合計額を下回る場合があります。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

連鎖倒産からあなたの会社を守るための共済です。
貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、そのような不測の事態に直面した中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする制度です。

加入メリット

最高8,000万円の共済の貸付が受けられます。

  • 取引先事業者が倒産した場合、貸付金額は積み立てた掛金総額の10倍または回収困難な売掛金債権等のどちらか少ない額の範囲内。(最高8,000万円)
  • 貸付を受ける際には、倒産した取引先事業者との商取引内容・方法が分かる書類が必要。
  • 「倒産」とは破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別精算開始のいずれかの申立てがなされた場合、手形交換所またはでんさいネットに参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を指す。なお、取引先事業者が「夜逃げ」「私的整理(一定の条件(*)を満たさないもの)」等の場合は不可。

*「一定条件」とは、弁護士等が取引先の代理人として債務の整理を行う場合です。詳細は共済相談室にご相談ください。

共済金の貸付は無担保・無保証人です。

共済金の貸付は無利子。ただし、貸付を受けられると貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除される。

掛金は税法上損金または必要経費に参入できます。

注)R6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できません。

一時貸付金制度も利用できます。

共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、臨時に事業資金を必要する事態が生じた場合は貸付を受けることが可能。

安心の共済制度です!

  • 現在64万人の方が加入されています。
  • 貸付累計件数27万件、貸付累計金額は1兆9,000億円にのぼります。(令和6年3月末現在)
  • 「経営セーフティ共済」は中小企業倒産防止共済法に基づく制度(中小企業倒産防止共済)で、独立法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営しています。

加入できる方

加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

  • 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
  • 企業組合、協業組合
  • 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
  
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は、5,000円~20万円の範囲内(5,000円刻み)で自由に選ぶことが出来ます。
  • 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に参入出来ます。
    個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費として算入が認められないのでご注意ください。
  • 加入後、掛金月額は増額・減額ができます。(なお、減額には一定の要件が必要です)
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の差し止めも出来ます。

会員共済「さんべ」

役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
さんべ共済は大田商工会議所が、アクサ生命株式会社と締結した定期保険(団体型)(入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付)と当商工会議所独自の見舞金・祝金制度を会員の皆様にご利用いただくものです。

火災共済(普通・総合)- 島根県火災共済協同組合

まさか・・・に備えて あなたを守る
県下の中小企業の皆様の財産保全と、経営の安定を目的に、県内の商工団体が一致協力して設立した島根県火災共済協同組合の制度です。当共済は、法律に基づき国・県の積極的な指導援助のもとで運営させていることから、安心して加入できる火災共済です。

自動車事故費用共済(まごころ共済)・生命傷害共済-島根県中小企業共済 協同組合

あんしん・ゆとり・たすけあい
自動車共済制度とは、経済産業省の認可を得た協同組合で運営され、中小企業者の保有する自動車の事故にかかる共済事業を行い、組合員が自動車事故を起こした場合、共済金を支払う制度です。組合の事業地区内の中小企業者等で、自動車をお持ちの方はどなたでもご加入いただけます。また、その家族の皆様もご利用いただけます。
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