この制度は、連続する3カ月の事業収入を前年と比較して30%以上減少している場合に、令和3年度課税の一年分に限り、事業用家屋や償却資産の固定資産税・都市計画税を全額又は2分の1に軽減するものです。制度の詳細については大田市のホームページでご確認ください。
軽減措置の適用を受けるためには、大田市への申請が必要となり、申請のためには認定支援機関等(税理士、会計士、商工会議所、商工会等)の確認が必要です。
当所に確認を依頼される方は、大田市の申請書等と当所独自書式の「固定資産税・都市計画税の軽減申告に係る売上減少確認書」の提出が必要です。
【大田市詳細URL】
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置について
https://www.city.ohda.lg.jp/ohda_city/city_organization/25/30/236/688/3711
【申請書の確認に必要な書類】
<必須>
?固定資産税・都市計画税の軽減申告に係る売上減少確認書(当所独自書式)
売上減少確認書.xlsx(ダウンロードしてご利用ください)
*尚、このファイルには、大田市への「申請書」と「特例対象資産一覧」の書式もあり、
「確認書」の入力により、「申請書」の大部分が自動で入力されます。
?新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産
に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書
(大田市への申請書、原本)
?事業収入が減少したことを確認できる書類(写し)
2019年分 決算書や試算表など月別売上が分かる書類
個人の場合:青色申告決算書 等
*雑収入がある方は、明細も必要
法人の場合:法人事業概況説明書、損益計算書、雑益等の内訳書
2020年分 試算表など月別売上が分かる書類
<該当>
〇事業用家屋を所有する場合
?特例対象資産一覧(大田市書式、売上減少確認書.xlsxにも収容してあります)
?特例対象家屋の事業専有割合を確認できる書類(課税明細)
・固定資産税・都市計画税 令和2年度 (土地・家屋)課税明細書 等
・直近決算の固定資産台帳 等
〇収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類
【申請の流れ】
?上記必要書類を当所に提出(窓口・郵送可)
*申請締切は2/1で、当所の書類の確認に日にちを要しますので、早めの手続きをお願いいたします。
?内容確認後、確認印を捺印した「申請書」等を返却
(電話連絡をしますので、窓口に取りに来てください。)
?受け取った書類を 大田市 総務部 税務課 資産税係 に提出。
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