不測事態の資金手当て
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
いざという時の「安心」をご提供します。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは |
貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、そのような不測の事態に直面した中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする制度です。
加入メリット |
■最高8,000万円の共済の貸付が受けられます。
・取引先事業者が倒産した場合、貸付金額は積み立てた掛金総額の10倍または回収困難な売掛金債権等のどちら
か少ない額の範囲内。(最高8,000万円)
・貸付を受ける際には、倒産した取引先事業者との商取引内容・方法が分かる書類が必要。
・「倒産」とは破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別精算開始のいずれかの申立てがなされた場合、
手形交換所またはでんさいネットに参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を指す。
なお、取引先事業者が「夜逃げ」「私的整理(一定の条件(*)を満たさないもの)」等の場合は不可。
*「一定条件」とは、弁護士等が取引先の代理人として債務の整理を行う場合です。詳細は共済相談室にご相
談ください。
■共済金の貸付は無担保・無保証人です。
共済金の貸付は無利子。ただし、貸付を受けられると貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除される。
■掛金は税法上損金または必要経費に参入できます。
(注)R6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、
その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できません。
■一時貸付金制度も利用できます。
共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、臨時に事業資金を必要する事態が生じた場合は貸付を受けることが可能。
安心の共済制度です! |
●現在64万人の方が加入されてます。
●貸付累計件数27万件、貸付累計金額は1兆9,000億円にのぼります。(令和6年3月末現在)
●「経営セーフティ共済」は中小企業倒産防止共済法に基づく制度(中小企業倒産防止共済)で、独立法人中小企
業基盤整備機構(国が全額出資)が運営しています。
加入できる方 |
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
■個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
■企業組合、協業組合
■事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
業種 | 資本金の額又は 出資の総額 |
従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
毎月の掛金 |
●掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
●掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に参入できます。
個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費として算入が認められないのでご注意
ください。
●加入後、掛金月額は増額・減額ができます。(なお、減額には一定の要件が必要です)
●掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の差し止めも出来ます。
パンフレット・しおり |
お申込み・お問い合わせは当所までご連絡ください。
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