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島根県大田市大田町大田イ309番地2
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FAX(0854)82-2993
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共済  >  小規模企業共済制度

個人事業主・会社役員の退職金制度
小 規 模 企 業 共 済 制 度
退職後のゆとりある「生活」を応援します


小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
 

税制面などで大きなメリット!

・掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
・共済金は税法上「退職と扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
・廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取りは、一括・分割・併用のいずれかを選べます。
・共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されています。

 (国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます。)
・事業資金等の貸付制度(担保・保証人不要)が利用できます。
 

安心・確実な共済制度です!

・現在159万人の方が加入しています。(令和4年3年現在)

・法律(小規模企業共済法)に基づく制度で、独立法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営していま

 す。
・お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。

 (制度運営費は国により賄われます。)

加入できる方

常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員となっています。
 

掛金

・掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円刻み)で事由に選べます。
・半年払いや年払いもできます。
・掛金月額は増額・減額ができます。(なお減額には一定の要件が必要です。)
・掛金は、加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
 

共済の受取
下記のような場合に共済金が受け取れます。
■掛金月額  10,000円の場合  例えば、掛金月額を70,000円として試算する時は、下表の金額を7倍して下さい。 

共済事由等   ●事業をやめたとき(個人事業
の死亡・会社等の解散を含み
ます。)
*配偶者、子への譲渡及び
現物出資により個人事業を会
社へ組織変更した場合を除き
ます。
●会社等の役員の疾病、負傷ま
たは死亡による退職(任意また
は任期満了による退職を除き
ます。)
●老齢給付(年齢が満65歳以
上で、掛金を15年以上納付し
た方は、請求することにより受
け取れます。なお、老齢級と
して受け取らずに、共済契約
継続することもできます。)
●会社等の役員の任意または
任期満了による退職
●配偶者、子への事業譲渡
●現物出資により個人事業を会
社へ組織変更し、その会社の
役員にならなかったとき
●任意解約
●掛金を12ヶ月分以上滞納した
とき
●現物出資により個人事業を会
社へ組織変更し、その会社の
役員になったとき(なおこの場
合において小規模企業者でな
いときは、準共済事由となりま
す。)
掛金納付
年数
 掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金 解約手当金
5年  600,000円 621,400円 614,600円 600,00円

 
掛金納付月数い応じて、掛金合
計額の80%から120%相当額が
お受け取りいただけます。掛金納
付月数が240ヶ月(20年)未満での
受取額は、掛金合計額を下回りま
す。
 

10年 1,200,000円 1,290,600円 1,260,800円 1,200,000円
15年 1,800,000円  2,011,000円 1,940,400円 1,800,000円
20年 2,400,000円 2,786,400円 2,658,800円 2,419,500円
30年 3,600,000円 4,348,000円 4,211,800円 3,832,740円

*共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されるときもあります。
*A・B・準共済金の額は源泉徴収前の共済金等の金額です。したがって、掛金月額及び契約期間によっては、手取額が掛金合計額を下回る場合があります。
 

パンフレット・しおり
下記のページからダウンロードすることが出来ます。
中小企業基盤整備機構 小規模企業共済  https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html
 

 

お申込み・お問い合わせは当所までご連絡ください。



 

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