個人事業主・会社役員の退職金制度
小 規 模 企 業 共 済 制 度
退職後のゆとりある「生活」を応援します
小規模企業共済制度とは |
税制面などで大きなメリット! |
・掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
・共済金は税法上「退職と扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
・廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取りは、一括・分割・併用のいずれかを選べます。
・共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されています。
(国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます。)
・事業資金等の貸付制度(担保・保証人不要)が利用できます。
安心・確実な共済制度です! |
・現在159万人の方が加入しています。(令和4年3年現在)
・法律(小規模企業共済法)に基づく制度で、独立法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営していま
す。
・お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。
(制度運営費は国により賄われます。)
加入できる方 |
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員となっています。
掛金 |
・掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円刻み)で事由に選べます。
・半年払いや年払いもできます。
・掛金月額は増額・減額ができます。(なお減額には一定の要件が必要です。)
・掛金は、加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
共済の受取 |
■掛金月額 10,000円の場合 例えば、掛金月額を70,000円として試算する時は、下表の金額を7倍して下さい。
共済事由等 | ●事業をやめたとき(個人事業 の死亡・会社等の解散を含み ます。) *配偶者、子への譲渡及び 現物出資により個人事業を会 社へ組織変更した場合を除き ます。 |
●会社等の役員の疾病、負傷ま たは死亡による退職(任意また は任期満了による退職を除き ます。) ●老齢給付(年齢が満65歳以 上で、掛金を15年以上納付し た方は、請求することにより受 け取れます。なお、老齢級と して受け取らずに、共済契約 継続することもできます。) |
●会社等の役員の任意または 任期満了による退職 ●配偶者、子への事業譲渡 ●現物出資により個人事業を会 社へ組織変更し、その会社の 役員にならなかったとき |
●任意解約 ●掛金を12ヶ月分以上滞納した とき ●現物出資により個人事業を会 社へ組織変更し、その会社の 役員になったとき(なおこの場 合において小規模企業者でな いときは、準共済事由となりま す。) |
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掛金納付 年数 |
掛金合計額 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
5年 | 600,000円 | 621,400円 | 614,600円 | 600,00円 |
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10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 | 1,260,800円 | 1,200,000円 | |
15年 | 1,800,000円 | 2,011,000円 | 1,940,400円 | 1,800,000円 | |
20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 | 2,658,800円 | 2,419,500円 | |
30年 | 3,600,000円 | 4,348,000円 | 4,211,800円 | 3,832,740円 |
*共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されるときもあります。
*A・B・準共済金の額は源泉徴収前の共済金等の金額です。したがって、掛金月額及び契約期間によっては、手取額が掛金合計額を下回る場合があります。
パンフレット・しおり |
中小企業基盤整備機構 小規模企業共済 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html
お申込み・お問い合わせは当所までご連絡ください。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度) |
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