2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が支給されます。
下記、「一時支援金ホームページ」より、概要を確認できます。
申請には登録確認機関(当所も含まれています)の事前確認が必要なので、申請を検討されている事業者の皆様は、事前に登録確認機関までご連絡をいただきますようお願いいたします。
【給 付 額】
・中小企業等 上限60万円
・個人事業者等 上限30万円
※2019年または2020年の1〜3月の合計売上 − 2021年の対象月
(2021年1〜3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、
緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月)の売上×3カ月
【給付対象】
?緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
?2019年比または2020年比で2021年の1月・2月・3月のいずれか
の月で売上が50%以上減少
※?に関しては、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直
接・間接の取引があること、または緊急事態宣言の発令地域における不要不急の外出・
移動の自粛による直接的な影響を受けていることが必要です。
【中小法人・個人事業者のための一時支援金ホームページ】
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