| ■トップへ■ |
|
|||
このたび商工会議所法の改正が行われ、特定商工業に関する改正規定は4月1日から施行されています。商工会議所は、国の指導により地区内の商工業の総合的な改善発達を図るため、一定規模以上の商工業者を「特定商工業者」として登録し、事業の概要を記載した「商工業者法定台帳」を提出していただき運用しています。 その「特定商工業者」の該当基準が次のように変わります。また、これに伴い記載事項についても変更点がありますのでご注意下さい。 《該当基準》 (現 行) 管轄する市の人口規模に応じて定められた資本金額(又は払込済出資総額)150,000円、又は事業税額24,000円以上の商工業者 (新基準) 資本金額(又は払込済出資総額)300万円以上、又は営業所等の従業員数が20人以上(商業・サービス業は5人以上)のいずれかにに該当する商工業者 |
|||