東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県におけるディーゼル車排ガス規制
に係る島根県の対応について


 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県においては、平成15年10月1日から粒子状物質の排出基準に適合しないディーゼル車の運行規制を内容とした条例が施行されることに伴い、基準に適合しないディーゼル車でこの4都県を走行するためには、車両に粒子状物質減少装置の装着が必要となります。
 この対応に必要な県内業者の経費負担に対して、島根県の金融制度として次のとおり対応しています。

○粒子状物質減少装置の装着に必要な経費
 島根県環境資金融資要綱第5条(1)の「公害を防止するために必要な施設・設備の設置または改善に要する経費」を適用する。
【参考】補助制度
装置の装着経費の2分の1を補助
・申込み・問い合わせ先
  (社)島根県トラック協会 TEL(0852)21−4272

●1都3県のディーゼル車排出ガス規制
東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県
制定などの状況 平成12年12月制定
*1
平成13年7月制定
*2
平成14年3月制定
*3
平成14年9月制定
*4
対象地域 島しょを除く全域 県内全域 県内全域 県内全域
制定などの状況 平成15年10月からPM排出基準に適合しないディーゼル車の運行禁止 平成15年10月からPM排出基準に適合しないディーゼル車の運行禁止。但し、規制開始後半年間は取り締まりを実施しない。
対象車種 ディーゼル車の
 ・貨物自動車(トラック・バン)
 ・乗合自動車(バス)
 ・特種用途自動車(冷凍冷蔵車等)

*乗用車及び乗用車をベースに特種用途自動車に改造したものは対象外
猶予期間 初度登録から7年間 初度登録から7年間 初度登録から7年間
*NO×・PM法の対策地域外のみ走行する車両の例外を設ける規定あり。
初度登録から7年間
PM排出
例:2.5t超
・平成15年施行
長期規制値と同値
・平成17年施行
新短期規制値と同値
長期規制値と同値
規制に適合させる
条例上の手法
知事が指定したPM減少装置の装着
罰則等 運行責任者に運行禁止命令 命令に従わない場合は、
・50万円の以下の罰則
・氏名公表
運行責任者に運行禁止命令 命令に従わない場合は、
・50万円の以下の罰則
運行責任者に運行禁止命令 命令に従わない場合は、
・50万円の以下の罰則
運行責任者に運行禁止命令 命令に従わない場合は、
・50万円の以下の罰則
荷主の義務等 条例の規制が厳守されるようにするための適切な措置
→ 従わない場合、勧告・氏名公表

条例の名称
*1 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都公害防止条例の全面改正)
*2 埼玉県生活環境保全条例(埼玉県公害防止条例の全面改正)
*3 千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例(新)
*4 神奈川県生活環境の保全などに関する条例(一部改正)

規制の内容について詳しくは4都県の環境部局に直接お問い合わせ下さい。