| 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県におけるディーゼル車排ガス規制 に係る島根県の対応について |
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東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県においては、平成15年10月1日から粒子状物質の排出基準に適合しないディーゼル車の運行規制を内容とした条例が施行されることに伴い、基準に適合しないディーゼル車でこの4都県を走行するためには、車両に粒子状物質減少装置の装着が必要となります。 この対応に必要な県内業者の経費負担に対して、島根県の金融制度として次のとおり対応しています。 ○粒子状物質減少装置の装着に必要な経費 島根県環境資金融資要綱第5条(1)の「公害を防止するために必要な施設・設備の設置または改善に要する経費」を適用する。 【参考】補助制度 装置の装着経費の2分の1を補助 ・申込み・問い合わせ先 (社)島根県トラック協会 TEL(0852)21−4272 |
| 東京都 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 | |
| 制定などの状況 | 平成12年12月制定 *1 |
平成13年7月制定 *2 |
平成14年3月制定 *3 |
平成14年9月制定 *4 |
| 対象地域 | 島しょを除く全域 | 県内全域 | 県内全域 | 県内全域 |
| 制定などの状況 | 平成15年10月からPM排出基準に適合しないディーゼル車の運行禁止 | 平成15年10月からPM排出基準に適合しないディーゼル車の運行禁止。但し、規制開始後半年間は取り締まりを実施しない。 | ||
| 対象車種 | ディーゼル車の ・貨物自動車(トラック・バン) ・乗合自動車(バス) ・特種用途自動車(冷凍冷蔵車等) *乗用車及び乗用車をベースに特種用途自動車に改造したものは対象外 |
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| 猶予期間 | 初度登録から7年間 | 初度登録から7年間 | 初度登録から7年間 *NO×・PM法の対策地域外のみ走行する車両の例外を設ける規定あり。 |
初度登録から7年間 |
| PM排出 例:2.5t超 |
・平成15年施行 長期規制値と同値 ・平成17年施行 新短期規制値と同値 |
長期規制値と同値 | ||
| 規制に適合させる 条例上の手法 |
知事が指定したPM減少装置の装着 | |||
| 罰則等 | 運行責任者に運行禁止命令 命令に従わない場合は、 ・50万円の以下の罰則 ・氏名公表 |
運行責任者に運行禁止命令 命令に従わない場合は、 ・50万円の以下の罰則 |
運行責任者に運行禁止命令 命令に従わない場合は、 ・50万円の以下の罰則 |
運行責任者に運行禁止命令 命令に従わない場合は、 ・50万円の以下の罰則 |
| 荷主の義務等 | 条例の規制が厳守されるようにするための適切な措置 → 従わない場合、勧告・氏名公表 |
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条例の名称
*1 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都公害防止条例の全面改正)
*2 埼玉県生活環境保全条例(埼玉県公害防止条例の全面改正)
*3 千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例(新)
*4 神奈川県生活環境の保全などに関する条例(一部改正)
規制の内容について詳しくは4都県の環境部局に直接お問い合わせ下さい。