「裁判員制度」にご協力ください |
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| 平成16年5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)が成立し、平成21年5月までに裁判員制度が実施される予定です。 裁判員制度とは、国民の皆さんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合はどのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。裁判員制度は、国民、特に経営者の方々の積極的な協力なくしては成り立ち得ない制度です。会員の皆様のご理解ご協力をお願いします。 《裁判員が関わる事件》 @死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件やA法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するものです。例として、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪など。 《裁判員の役割》 @公判に立ち会う 裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に刑事裁判の法廷(公判)に立ち会い、判決まで関与することになります。 A評議・評決を行う 証拠をすべて調べたら、今度は、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。 B判決宣告に立ち会う 評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決の宣告をします。裁判員としての仕事は、判決宣告により終了します。 《裁判員の選任》 年1回、二十歳以上の国民の中から、くじで裁判員候補者が選ばれます(候補者には通知が来ます)。裁判員は、この候補者の中から、事件ごとに裁判所における選任手続により選ばれることになります。具体的には、 @事件ごとに、裁判員候補者の名簿の中からさらに抽選でその事件の裁判員候補者を選びます。 A裁判所では、被告人や被害者との関係、不公平な裁判をするおそれがないかどうか、辞退希望の場合はその理由などについて質問され、除外されなかった候補者から6人が裁判員に選ばれます。 《裁判員の辞退》 基本的には、辞退できませんが、次のような方は辞退することができます。 @70歳以上の人 A地方公共団体の議会の議員(会期中に限る) B学生又は生徒 C過去5年以内に裁判員、検察審査員等を務めた人 D過去1年以内に裁判員候補者として「裁判員等選任手続」に出頭した人 E重い病気やケガにより出頭が困難と裁判所が認めた人 F介護又は養育が必要な同居親族がいるため出頭が困難と裁判所が認めた人 G自分がその仕事を処理しなければ当該事業所に著しい損害が生じるおそれがあるため、出頭が困難と裁判所が認めた人 H父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務であって他の日に行うことができないものがあることから、出頭が困難と裁判所が認めた人 その他、やむを得ない事情があり、出頭困難と裁判所が認めた人は辞退が認められますが、具体的には、今後、政令で定められる予定です。 《裁判員としての仕事をする期間等》 事件によります。多くの裁判は、数日間で終わることが見込まれています。法律により、裁判員の仕事に必要な時間は職務を離れることが認められています。裁判員として、裁判に参加するために仕事を休んだ場合、これを理由として、解雇その他不利益な扱いをすることは、法律上禁止されています。 |
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